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外国人技能実習生の受入れ可能な職種について解説しています。
外国人技能実習制度は、ホテルや介護、ビルクリーニング等幅広い職種で受け入れが可能になっています。外国人の受け入れができる作業は91職種168作業で可能となっております(2025年4月時点)。
技能実習生の受け入れに興味はあるけど、自社の職種で技能実習生を受け入れることは可能なのか疑問に思っている企業のご担当者様は参考にしてみてください。
技能実習生を受け入れるにあたってのポイントや職種ごとの作業の必須項目、作業を行うための必須教育を説明します。

自動車整備職種の場合
技能実習指導員の資格を証明する書類の写しなどが必要
●1級または2級自動車整備士技能検定合格証の写し
●3級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
自動車分解整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し 優良自動車整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し
ビルクリニック職種の場合
建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を証明する書類の写しが必要
介護職種の場合
技術指導員のうち1名は以下の資格を有すること
●介護福祉士登録証
●看護師または准看護師の免許証
●実務者研修修了証明書(実務者研修修了者は8年の経験が必要)
技能実習を行わせる事業所は開設後3年以上経過していること(指定通知書にて確認いたします) 受入れ対象施設であること
※最新情報はこちらをご確認下さい。https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
(移行対象職種:認可法人 外国人技能実習機構)
※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください。
※一部職種は弊組合で対応していないものもございます。まずはご相談下さい。
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