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外国人技能実習生受け入れ企業様の要件
【対象業務】
技能実習移行2号対象職種に該当し(一部例外あり)、修得しようとする技術・技能等が同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない業務
【受け入れ人数】
原則として、受入企業の常勤職員20名につき技能実習生1名の受け入れが可能です。ただし当組合を通じての受け入れは、受け入れ可能な人数枠が次のように緩和されます。

(注1)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(注2)船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員
(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。
【受け入れ期間】
技能実習生は技能実習1号と2号合わせて通算3年以内。
条件を満たせば3号(4年目、5年目)に進むことも出来ます。


Types of Occupations
受け入れが可能な移行対象職種・作業一覧
(※一部職種は応相談)
移行対象職種の一覧は下記の通りです。

繊維・衣服関係 (13職種22作業)
紡績運転、織布運転、染色、たて編ニット生地製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、座席シート縫製、自動車シート縫製 など
機械金属関係 (17職種・34作業)
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、めっき、仕上げ、電気機器組立て、プリント配線板製造 など
その他(21職種・39作業)
ビルクリーニング、家具製作、印刷、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、クリーニングなど
※最新情報はこちらをご確認下さい。https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
(移行対象職種:認可法人 外国人技能実習機構)
※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください。
※一部職種は弊組合で対応していないものもございます。まずはご相談下さい。
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