

監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。また監理事業を行う際は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があり、その許可については下記のような区分や受けるにあたって条件等があります。
監理団体として認定されるには、特定 の法人形態と厳格な要件を満たす必要が
あります。以下に、監理団体の許可基準を整理し、分かりやすく説明します。
監理団体とは
監理団体は、技能実習制度において、技能実習生と実習実施機関を適切に監理する重要な役割を担います。そのため、以下の厳しい基準を満たす必要があります。そして様々な要件が定められています。
非営利法人であること
営利を目的としない法人格を有することが必須です。具体的には、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、 公益財団法人、公益社団法人などが該当します。
監理能力
法令や基準に従い、監理事業を適正に遂行できる能力が必要です。
財産的基礎
監理事業を健全に遂行するための十分な財産的基盤を有している必要があります。
個人情報管理
技能実習生などの個人情報を適切に管理し、秘密保持のための必要な措置を講じていること。
外部役員・監査
外部役員を設置するか、外部監査を実施する体制を構築していること。
海外送出機関との連携
基準を満たす海外の送出機関と、技能実習生の取次ぎに関する契約を締結していること。
優良要件(第3号技能実習)
第3号技能実習を実施する場合、「優良」な監理団体の要件を満たす必要があります。 これらの基準を満たすことは、監理団体が技能実習制度の適正な運用に貢献し、技能実習生を保護するために不可欠です。
許可区分
監理団体の許可には一般監理事業と特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。
また、一般監理事業の許可を受けることができるのは、実績を積み高い水準を満たした優良な監理団体に限り、最初はどの団体も
「特定監理事業」からスタートします。


送出機関の役割
技能実習生の受け入れは、海外の送出機関を通じて行われます。その選定と窓口業務は、監理団体の重要な役割です。 技能実習生の失踪は、 悪質な送出機関が過剰な手数料や保証金を徴収することも原因の1つです。そのため、監理団体は健全な運営と質の高い教育を行う 送出機関を選ぶことが不可欠です。
技能実習計画の作成
技能実習制度において、技能実習生が効果的に技能や知識を習得するためには、「技能実習計画」の作成が不可欠です。この計画は、実習生が従事する作業内容を明確に定め、日本と送出国の両国から認定を受ける必要があります。
監理団体は、技能実習計画の作成を指導しますが、指導を担当する実習実施者の職員には、対象となる技能に関する十分な経験と知識が求められます。
入国後講習
技能実習生は入国後、約1ヶ月間、日本での生活や実習に必要な知識を学ぶ入国後講習を受けます。この講習の実施は監理団体の重要な役割の一つですが、適切な教育環境を持つ外部施設への委託も可能です。
入国後講習では、日本語学習はもちろんのこと、技能実習制度や日本の法律、生活習慣・マナーなど、多岐にわたる内容を習得します。この期間中は、いかなる理由があっても技能実習は禁止されています。
訪問指導
技能実習制度における訪問指導は、実習が適切に行われているかを確認し、必要な支援を行うための重要な活動です。
■訪問頻度 1号技能実習:月に1回以上 2号技能実習以降:3ヶ月に1回以上
■実施内容 監理団体のサポートスタッフが受入れ企業を訪問し、実習の実施状況を確認。 必要に応じて適切な指導を実施。
■記録と報告 訪問指導の内容は記録し、事業所に保管。 年に1度、技能実習機構に提出。
監査
技能実習制度における監査は、実習が適正に行われているかを厳格に確認する重要なプロセスです。
■監査の概要
監理団体は、「監査責任者講習」修了者である監理責任者の指揮のもと、受入れ企業(実習実施者)を3ヶ月に1回以上監査します。
監査の目的は、技能実習生が認定された計画通りに作業しているか、受入れ企業が法令を遵守しているかを確認することなどです。
■監査の内容
監査では、以下の項目を重点的に確認します。




監理団体は、技能実習生が実習期間を終えた後、円滑に帰国できるよう必要な支援を行う義務があります。
具体的には、以下のようになります。
■帰国手続きの支援 帰国に必要な書類の準備や手続きのサポート。 航空券の手配や帰国時の交通手段の確保。
■帰国後の生活支援 必要に応じて、帰国後の就職や生活に関する情報提供、関係機関との連携。
■その他必要な支援 技能実習で得た技能や知識を活かせるよう、帰国後のキャリア形成に関するアドバイス。
母国へのスムーズな移動や母国での生活に困らないように移動手段の確保や移動先での情報の提供など。
監理団体は、技能実習生が安心して帰国できるよう、多岐にわたるサポートを提供する必要があります。



監理団体の許可は、一度取得しても、一定の条件を満たさなくなると取り消されることがあります。
【 許可取り消しの主な理由 】
■許可基準の不保持:監理団体が許可時に求められる基準を満たさなくなった場合。
■欠格事由への該当:監理団体が法令で定められた欠格事由に該当するようになった場合。
■許可条件違反:許可に付された条件に違反した場合。
■改善命令違反:行政機関からの改善命令に従わなかった場合。
■法令違反:入管法令や労働関係法令に違反した場合。
【 許可取り消しの影響 】
許可が取り消されると、監理団体は技能実習生の監理を継続できなくなります。
許可取り消し後、5年間は新たに監理団体の許可を取得することができません。
