育成就労制度とは

令和6年6月21日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、技能移転による国際貢献を目的とする 技能実習制度 を抜本的に見直し、新たに、日本国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする 育成就労制度 が創設されることとなりました。
技能実習における「失踪者数の増加」「実習生の権利侵害」などの社会問題や、日本における人材不足といった社会的状況を背景に、外国人労働者の権利を守り、日本の 現状に即した人材の育成・確保を目指すのが、育成就労制度創設の狙いであり、育成就労制度が技能実習制度を引き継ぐことになります。
本ページでは「技能実習との違い」や「特定技能との関連」、「開始時期」などをポイントにまとめます。
技能実習法からの改正概要
【技能実習制度】が【育成就労制度】に改正される目的・制度方針など概要は以下となる。
大きな変更点・詳細は後述します。

※出入国在留管理庁ウェブサイトより(2024年3月時点の資料)
育成就労制度はいつから始まる?
「育成就労」を創設する入管難民法などの改正法を、2027年4月1日に施行することが決まっている。
施行に合わせ、技能実習制度は廃止されることとなる。
技能実習制度との違い、変更点は?
技能実習制度から育成就労制度に変わることによる大きな変更点は以下。
※その他、様々な細かい変更点があり、また今後も施行までに話し合われる。
●目的1:日本国の人手不足分野における人材の育成・確保。
●目的2:日本での3年間の育成就労を通じて、「特定技能1号」水準の技能を有する人材を育成すること。
●期間:原則3年。職種:育成就労の職種・分野は原則として特定技能1号と同じになる予定。
●日本語能力:入国前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)
合格又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講すること。
●転籍:定められる要件・条件の下、本人の意向を含む転籍が認められる。

※出入国在留管理庁ウェブサイトより(2024年3月時点の資料)
育成就労と特定技能の関連は?
育成就労制度は「育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野の人材を確保することを目的とする制度」のため、特定技能1号への移行を念頭においた制度となる。
そのため先述のように、育成就労の分野は原則として特定技能1号と同じになる予定であり、下図のように「育成就労として入国するまで」また「育成就労から特定技能に移行する」際の【日本語能力】要件や、各【試験の合格】が求められることとなる。

※出入国在留管理庁ウェブサイトより(2024年8月時点の資料)
受入れ方式は変わる?
現状、大きな変更点は発表されていないが、名称は変更になる。
●企業単独型(技能実習制度) → 単独型育成就労(育成就労制度)
●団体監理型(技能実習制度) → 監理型育成就労(育成就労制度)
●実習実施者(技能実習制度) → 育成就労実施者(育成就労制度)
●監理団体(技能実習制度) → 監理支援機関(育成就労制度)
実習中の技能実習生はどうなる?
技能実習制度から育成就労制度に変更となるタイミングで技能実習を行っている実習生には、制度移行に対する経過措置が設けられる。
育成就労制度の施行日を基準に、入国しているか・受入認定の申請が終わっているか・既に出国済みか、状況により技能実習が継続できるかどうかが変わる。
